マーケットプレイス出店会員規約


第1章 本規約について

第1条 適用
1.本規約は、Edgecrossコンソーシアム(以下、「コンソーシアム」といいます)が運営するマーケットプレイスにおける出店会員となって、本サービスを利用する場合に適用されます。
2.本規約は出店会員が本サービスを利用するにあたり遵守すべき事項を定めるものです。出店会員として登録するためには、本規約に同意する必要があります。
3.Edgecross マーケットプレイス(以下、「マーケットプレイス」といいます)に関するルール、諸規定は本規約の一部を構成するものとします。
4.コンソーシアムのレギュラー以上の会員区分を持つ法人のみが出店会員になる資格があります。
出店を希望される場合は、コンソーシアムのレギュラー以上の会員資格を取得してください。
5.本サービスの提供範囲は日本国内とします。海外からの注文・ダウンロードは認められません。
6.出品した商品の輸出を認めるかどうかは、出店会員で判断し、商品紹介ページに明記することとします。輸出を認める場合、マーケットプレイス会員(以下、「MP会員」といいます)が輸出する場合に備えて、当該商品の使用可能な該非判定書等を準備しておき、MP会員から要請があった場合は、速やかに発行することとします。
第2条 定義
本規約における用語の定義は以下の通りです。
1.「本サービス」とは、コンソーシアムWEBサイトにおいてEdgecrossマーケットプレイスという名称で提供されているサービスであり、特定の商品を購入したい事業者に対して当該商品を販売したい事業者の商品を、当該事業者の個別承認を条件として、委託販売するサービス(以下「委託販売サービス」といいます。)、及び、商品を販売したい事業者が取り扱う商品に係る情報(以下「商品情報」といいます)を掲載するサービス(理由の如何を問わずサービス内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます)を意味します。
2.「出店会員」とは、本サービスを通じて商品の販売委託、又は、商品情報の掲載を希望し、申請された出店者登録を、コンソーシアムが認めた者を意味します。
3.「マーケットプレイス会員(MP会員)」とは、本サービスの利用を希望し、申請された利用者登録をコンソーシアムが認めた者を意味します。
4.「会員」とは、「MP会員」と「出店会員」を意味します。
5.「コンソーシアム会員」とは、Edgecrossコンソーシアムの会員を意味し、マーケットプレイスの会員制度とは連携する部分はあるが、別体系の会員制度となります。
6.「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権及びそれらの権利の登録等を出願する権利を意味します。
7.「利用者」とは、本サービスを利用する者の総称を意味します。会員登録をしていない、閲覧のみの利用者も含みます。
8.「商品」とは、出店会員の個別承認を条件として、本サービスで販売される商品、権利、デジタルコンテンツ及び役務を意味します。本規約において、「販売 」には役務の提供を含みます。
9.「Edgecross対応製品」とは、Edgecrossに関連する技術を用いた製品のうち、コンソーシアムの認定試験に合格しその認証を受けたものを意味します。
10.「出品」とは、出店会員が、マーケットプレイスに商品を掲載することを希望する旨をコンソーシアムに申し込み、コンソーシアムに対し販売委託を行うことを意味します。「商品情報の掲載」は「出品」に含まれません。
11.「商品情報掲載期間」とは、4月から翌年3月末までの1年間、または10月から翌年9月末までの1年間を意味します。
第3条 会員規約の変更
1.コンソーシアムは、コンソーシアムのウェブサイトに本規約の変更内容及びその変更の効力発生日をあらかじめ掲載するなどの方法により本規約の変更を周知した上で、出店会員に個別通知することなく、本規約の内容を変更することができるものとします。本規約を変更した場合、料金その他の本サービスに関する一切の事項は変更後の本規約によるものとします。
2.本規約の改定は、前項の効力発生日以降、マーケットプレイスのWEBサイトに掲示したときに効力を生じるものとします。本規約の改定後、出店会員が本サービスを利用した場合、改定後の本規約に同意したものとみなします。
第4条 サービスの提供条件
1.コンソーシアムは、メンテナンス等のために、出店会員に事前に通知することなく、本サービスを停止し、又は変更することがあります。
2.コンソーシアムは、前項に基づきコンソーシアムが行った措置に基づき出店会員に生じた損害について一切の責任を負いません。
3.コンソーシアムは、出店会員に対し、本サービスの接続速度の低下、中断、中止その他の障害が生じないことを保証しません。
4.本サービスの提供を受けるために必要な機器、通信手段などは、出店会員の費用と責任で備えるものとします。
5.コンソーシアムは都合により、出店会員に事前に通知したうえで、いつでも本サービスを廃止できるものとします。
第2章 登録について
第5条 登録
1.出店会員の登録は、本規約を承認の上、所定の手続きによりコンソーシアムに登録するものとします。登録には審査が必要なため、登録までに1週間程度の時間を要します。
2.1コンソーシアム会員あたり、複数の登録が可能です。
3.出店会員になると、コンソーシアム所定の方法でマーケットプレイスに出店・出品・商品情報を掲載する資格を有することになります。
4.法人その他の団体のメールアドレスを有しない方は原則、出店会員となることができないものとします。GmailやYahooメールなどのフリーメールのアドレスでは認められません。
5.役員又は従業員が暴力団その他これらに類する団体、組織(以下、「暴力団等」といいます)に現在関与し、あるいは過去に関与していた方は登録できません。
6.日本国内に営業所または居所を有さない法人及び個人事業主の方は登録できません。
7.輸出管理における非居住者に該当する方は登録できません。
8.出店会員は、本規約に基づくEdgecrossマーケットプレイスに出店する権利及び義務、その他本契約に 基づく一切の権利を譲渡、転貸、担保差入その他形態を問わず処分することはできません。
第6条 登録事項の変更
出店会員は、登録事項(第5条所定の手続により、出店会員がコンソーシアムに届け出た事項を意味します。以下同じ。)に変更があった場合、すみやかにコンソーシアム所定の手続きによりコンソーシアムに届け出るものとします。この届出のない場合、コンソーシアムは、登録事項の変更のないものとして取り扱うことができるものとします。
第7条 会員規約の違反等について
1.出店会員が以下の各号のいずれかに該当した場合、コンソーシアムは、コンソーシアムの定める期間、本サービスの利用を認めないこと、又は出店会員資格を取り消すこと、又は本規約及びこれに付随する契約を解除することができるものとします。
 a.コンソーシアム所定の書類を所定の期限内に提出しない場合
 b.本規約又はこれに付随する契約に違反した場合
 c.他の会員に不当に迷惑をかけたとコンソーシアムが判断した場合
 d.登録申込み及び出店会員となった後の登録情報変更において、虚偽の事実または不正があった場合
 e.コンソーシアムに対して本規約に基づく料金の支払いを遅延し、又は料金の支払いを怠った場合
 f.真に販売する意思のない商品を販売する旨の表示その他事実と異なる表示を行ったとコンソーシアムが判断した場合
   g. 出店会員、その役員又は従業員が暴力団等に現在関与し、あるいは過去に関与していたとコンソーシアムが判断した場合
 h.出店会員の営業又は業態が公序良俗に反するとコンソーシアムが判断した場合
 i.コンソーシアムが出店会員と連絡がとれなくなった場合
 j.法令に基づく営業停止若しくは営業禁止の命令を受け、又は許認可等が取り消された場合
   k.  第三者より差押、仮差押、仮処分、競売、破産、民事再生等若しくは滞納処分の申し立てを受け、
      又は自ら申し立てを行った場合
 l.財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる事由がある場合
 m.本サービスの運営、提供を阻害する行為を含むコンソーシアムに対する迷惑行為を行った場合
 n.コンソーシアムと締結している他の契約、又はコンソーシアムの他のサービスにかかる規約に違反した場合
 o.その他、出店会員として不適切であるとコンソーシアムが判断した場合
2.出店会員は、前項各号のいずれかに該当した場合、コンソーシアムに対するすべての債務につき期限の利益を失い、直ちに当該債務全部を弁済しなければならないものとします。
3.コンソーシアムの措置により出店会員に損害が生じても、コンソーシアムは、一切損害を賠償しません。
第8条 退会
1.出店会員は、下記の場合をのぞき、コンソーシアム所定の手続きにより、退会することができます。
 a.取引中の案件がある場合
 b.MP会員あるいはコンソーシアムとの間に係争中の案件がある場合
 c.その他、コンソーシアムが正当な理由により承認しない場合
2.出店会員が本規約に違反した場合、コンソーシアムは事前に通知することなく、出店会員を退会させることができるものとします。
第3章 出店・出品・商品情報の掲載について
第9条 出店に関する申込
1.出店会員は、商品の販売委託を行うことを希望する場合、または、 商品情報の掲載を希望する場合、コンソーシアム所定の方法により申込を行わなければなりません。
2.コンソーシアムが、前項の申込を承諾した場合、出店会員は、コンソーシアム所定の方法にて掲載を希望する商品(ソフトウェア)、商品情報、(ソフトウェアプログラム以外の商品紹介データなど)をコンソーシアムに提出し、コンソーシアムがマーケットプレイスにこれらの登録を行います。出店会員が掲載を希望する商品、商品情報の内容については出店会員が責任を負うものとし、コンソーシアムは責任を負いません。
3.コンソーシアムは、マーケットプレイスの枠組み、データベースシステム及びソフトウェアについて、コンソーシアムの判断により、出店会員に事前に通知することなく、自由にその仕様を変更し、バージョンアップをすることができることとします。
4.出店に当たり、コンソーシアム所定の方法にて企業情報欄に記載する内容を登録・申請する必要があります。申請された内容を審査するために、承認・登録までには時間を要する場合があります。コンソーシアムによる承認後、商品の出品申請が可能となります。
第10条 出品
1.出店会員は、出店会員による個別承認を条件としてマーケットプレイスを通じた商品の販売をコンソーシアムに委託するものとします。コンソーシアムは出品された商品の代金の請求代行を行います。
2.コンソーシアムは、出品された商品について認定試験を実施しますが、出品された商品の品質保証等、売主としてのMP会員に対する責任は出店会員が負うものとします。
3.商品の出品を希望する場合、出店会員は商品ごとにコンソーシアム所定の方法により申込を行わなければなりません。申請された内容を審査するため、承認までには時間を要する場合があります。
4.商品を出品するにあたっては、コンソーシアムによる認定試験を受けて、認証を受ける必要があります。
5.以下の商品の販売を禁止します。
 a.コンソーシアムの認定試験をパスしていないもの (6項を除く)
 b.出店会員が提示した機能以外の機能を含むものや、MP会員が知るところなく動作する商品
 c.コンソーシアムの方針に反する機能や動作を含む商品
   d. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権その他の他人の権利を侵害する商品(例 違法コピー商品など)
 e.コンピューターウィルスを含むソフトウェア
 f.その他取引することが法令に違反する商品
 g.その他コンソーシアムが不適当と判断した商品
 h.輸出管理手続き、およびその情報が付帯されていない商品
 i.日本国内居住者向けではない商品
6.第4項で認証を受けた商品に関するオプション(パラメータ、プロファイルなど)、サポート商品などを別商品として出品する場合は、認定試験を受けなくても、コンソーシアムの承認があれば出品できるものとします。
7.出店会員は、販売を委託する商品の内容及び販売・提供条件について、文字及び画像により具体的かつ適切な説明を行うものとします。
8.出店会員は、契約期間を有する商品を出品する場合、契約期間の開始、期間設定の基準、満了時の動作などに関して、MP会員に対し明示する義務があるものとします。
9.出店会員は、販売を委託する商品についての説明が真実であることを保証するものとします。
10.出店会員は、法令を遵守して販売を行うものとします。
11.出店会員が本規約に違反した商品を出品しようとする場合、その他コンソーシアムが不適当と認める場合、コンソーシアムは出品を無効とすることができるものとします。
12.出店会員は出品申請時に、ソフトウェア使用許諾書と購入規約を作成し、コンソーシアムに対し提出することとします。
13.商品に使用上の注意事項がある場合は、出店会員がマーケットプレイス上の商品説明欄およびマニュアルの中に明記することとします。
14.いかなる理由があれ、マーケットプレイスへの掲載の最終判断(掲載拒否も含め)はコンソーシアムが持つものとする。
第10条の2 商品情報の掲載
1.出店会員は、出店会員による個別承認を条件として、商品情報掲載期間中、マーケットプレイス上に、出店会員が取り扱う商品情報を掲載することができます。
2.コンソーシアムは、マーケットプレイスに掲載される商品について認定試験を実施しますが、掲載された商品の品質保証等、情報提供者としてのMP会員に対する責任は出店会員が負うものとします。
3.商品情報の掲載を希望する場合、出店会員は商品ごとにコンソーシアム所定の方法により申込を行わなければなりません。
申請された内容を審査するため、承認までには時間を要する場合があります。
商品情報掲載期間が満了した場合、その満了日の2ヶ月前までにコンソーシアム所定の方法で出店会員から不更新 の申出がない限り、自動的に同期間を1年間延長するものとし、その後も同様とします。
4.商品情報の掲載をするにあたって は、コンソーシアムによる認定試験を受けて、認証を受ける必要があります。
5.本規約の他の規定にかかわらず、別に定めるSIパートナー制度に参加登録している会員は、本規約に従うことを条件に、商品情報の掲載を行うことができます。
6.出店会員は、商品情報の掲載にあたって、第10条5項各号に定める事項を掲載しないものとします。
7.出店会員は、掲載する情報についての説明が真実であることを保証するものとします。
8.出店会員は、法令を遵守して商品情報の掲載を行うものとします。
9.出店会員が本規約に違反した商品情報を掲載しようとする場合、その他コンソーシアムが不適当と認める場合、コンソーシアムは商品情報の掲載を無効とすることができるものとします。
10.商品に使用上の注意事項がある場合は、出店会員がこれを明記することとします。
11.いかなる理由があれ、マーケットプレイスへの掲載の最終判断(掲載拒否も含め)はコンソーシアムが持つものとします。
第11条 出店会員記述情報について
1.出店会員記述情報とは、マーケットプレイス内(本サービスにより送信するメールマガジン等を含みます)への掲載を目的に出店会員がコンソーシアムに提出したすべての情報をいいます。出店会員記述情報に対しては、これをコンソーシアムに提出した出店会員が全責任を負う ものとします。出店会員は以下の情報を記述することはできません。
 a.真実でないもの
 b.他人の名誉又は信用を傷つけるもの
 c.わいせつな表現又はヌード画像を含むもの
 d.特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権その他の他人の権利を侵害するもの
 e.コンピューターウィルスを含むもの
 f.公序良俗に反するもの
 g.法令に違反するもの
 h.コンソーシアムの運営する本サービス以外のECサービスサイトへのリンク、URL
 i.その他コンソーシアムが不適当と判断したもの
2.コンソーシアムは、出店会員記述情報が本規約に違反する場合、その他のコンソーシアムが不適当と判断した場合には、出店会員記述情報を削除することができるものとします。
3.コンソーシアムは、コンソーシアムの運営するサイト内に出店会員が掲載依頼したすべての情報(フィードバックを含みます)を無償で複製その他あらゆる方法により利用し、また、第三者に利用させることができるものとします。
4.コンソーシアムは、出店会員による掲載依頼 を、事実に反しない範囲で編集できるものとします。
第12条 取引契約
1.委託販売サービスにおいて、MP会員が、コンソーシアムの定める方式により商品の購入申し込みを行い、出店会員が注文を承諾した時点で、MP会員と出店会員の間で商品の取引契約が成立するものとします。購入情報は出店会員とコンソーシアムに通知されます。
2.出店会員は、特別な事情がある場合を除き、取引契約が成立した商品を販売・出荷しなければならないものとします。
第13条 料金
1.出店会員は、本サービスの対価として、コンソーシアムに対し、基本料金その他コンソーシアムが別に定めた「料金一覧」に定める料金を支払うこととします。
2.出店会員は、コンソーシアムに対し、コンソーシアムが発行する請求書に従い、その期限までに、基本料金その他の料金を支払うこととします。
3.基本料金について、コンソーシアムは、原則としてこれを返金しません。
第14条 代金等の支払
1.委託販売サービスにおいて、MP会員からコンソーシアムへの入金確認後、コンソーシアム所定の方法により、コンソーシアムは、出店会員に支払うものとします。出店会員は、コンソーシアムに対し、委託した商品の代金及び送料ならびにMP会員がコンソーシアムに対して支払うことを合意したその他の金銭(以下、「代金等」といいます)から手数料を差し引いた代金を直接請求する権利を有します。出店者の諸事情により、コンソーシアムがそれを認めた場合は、代金の支払い方法を個別に定めるものとします。
2.前項の定めにかかわらず、出店会員は、MP会員が返金を希望し、コンソーシアムがそれを認めた場合、コンソーシアムから受領した代金等を、コンソーシアムの定める方法により返還するものとします。
出店会員は、コンソーシアムに対する代金等の引渡請求権を第三者に譲渡することはできません。
第15条 ソフトウェア使用許諾及び購入規約
1.委託販売サービスにおいてMP会員との取引契約が成立した場合、出店会員は当該ソフトウェアの使用をMP会員に認めることとします。
2.出店会員はソフトウェア使用許諾書を作成し、マーケットプレイスでの購入処理の中で表示し、売買成立時にMP会員に承諾させるものとします。
3.出店会員は承認等に関する購入規約を設定・作成し、使用許諾書と同時にマーケットプレイスでの購入処理の中で表示し、取引契約成立時にMP会員に承諾させるものとします。
第16条 サポート・保守
1.出店会員は、販売した商品のサポート・保守サービスの販売をコンソーシアムに委託することができます。出店会員が商品に関するサポート・保守契約の履行責任を負い、コンソーシアムは、サポート・保守サービスの代金の請求を代行します。
2.サポート・保守サービスの売主は出店会員であり、商品に関するサポート・保守サービスを提供する義務は出店会員が負うものとします。
(以下は、保守契約を締結している場合に限ります)
3.出店会員はMP会員からの購入後の問い合わせなどに、サポート契約の範囲で応じる義務があります。
4.出店会員がコンソーシアムを退会した場合でも、サポート契約・保守契約の有効期間中はこの義務は継続します。
5.出店会員は、MP会員の同意を得た上で、コンソーシアムに対し、保守・サポートの履歴・状況をコンソーシアム所定の方式で報告する義務があります。
第17条 コンソーシアムの責任と免責
1.コンソーシアムは、出店会員から委託を受けた販売・代金の請求代行に関する責任は負いますが、それ以外に、 本サービスに関して、出店会員に対し、何らの責任も負わないものとします。コンソーシアムは、出店会員に対し、本サービスが適切に稼働することを保証しません。本サービスの提供の不能、提供の遅延、不完全な提供等(注文、承諾の滞留等を含みます)により出店会員に生じた損害等いついて、コンソーシアムは、出店会員に対し、何らの責任も負わないものとします。
2.コンソーシアムは、出店会員に対し、MP会員が「マーケットプレイス会員規約」に定める会員資格を正当に有していること(反社会的勢力に該当しないこと等を含みます)、MP会員が同規約3条に定める禁止行為を行わないことその他MP会員による同規約の遵守について、保証しません。
3.コンソーシアムは、出店会員が掲載を依頼した 文章、掲載されている商品情報その他本サービスを通じて提供される情報等について、その完全性、正確性、安全性等に関し、いかなる保証責任も負わないものとします。
4.会員または第三者が本サービスに関連する情報の改ざん・消去等を行った場合、コンソーシアムは技術的かつ合理的な範囲で復旧に努めます。ただし、情報の改ざん・消去等の行為によって出店会員が被った損害に対しては、いかなる責任も負わないものとします。
5.コンソーシアムは、第7条および第11条に基づく登録情報の削除及び会員資格の停止を行ったことによって出店会員が被った損害に対して、一切の責任を負ないものとします。
第4章 その他 遵守すべき事項について
第18条 個人情報等について
1.出店会員の法人名又は事業者氏名、住所、電話番号、代表者名はマーケットプレイス上で公開されます。
2.コンソーシアムは、出店会員の個人情報を以下の目的で利用することができるものとします。
 a.本サービス提供のため
 b.コンソーシアム及び第三者の商品の販売、販売の勧誘、発送、サービス提供のため
 c.コンソーシアム及び第三者の商品の広告又は宣伝(ダイレクトメールの送付、電子メールの送信を含みます)のため
 d.料金請求、課金計算のため
 e.本人確認、認証サービスのため
 f.アフターサービス、問い合わせ、苦情対応のため
 g.アンケートの実施のため
 h.懸賞、キャンペーンの実施のため.
 i.マーケティングデータの調査、統計、分析のため
 j.決済サービス、物流サービスの提供のため
 k.新サービス、新機能の開発のため
 l.システムの維持、不具合対応のため
 m.出店会員記述情報の掲載のため
3.コンソーシアムは、以下に定める場合には、出店会員の個人情報を第三者に提供することができるものとします。
 a.出店会員の同意がある場合
 b.裁判所、検察庁、警察、税務署、弁護士会またはこれらに準じた権限を有する機関から開示を求められた場合
 c.コンソーシアムが行う業務の全部または一部を第三者に委託する場合
 d.コンソーシアムに対して秘密保持義務を負う者に対して開示する場合
 e.コンソーシアムの権利行使に必要な場合
 f.合併、事業譲渡その他の事由による事業の承継の際に、事業を承継する者に対して開示する場合
 g.個人情報保護法その他の法令により認められた場合

 h. コンソーシアムは、出店会員に対し、コンソーシアム又は第三者の広告又は宣伝等のために電子メールその他の広告宣伝物を送信することができるものとします。
 i.出店会員は個人情報保護法に違反する行為を行なってはならないものとします。
  j.  出店会員は、出店会員の事業所において、個人情報の管理責任者を設置し、本サービスから入手した個人情報を厳格に管理しなければならないものとします。
 k. 出店会員は、本サービスから入手した個人情報を適切に管理し、漏洩、滅失又は毀損の防止を行う等、安全性を確保しなければならないものとします。
第19条 準拠法
本サービスその他本規約に関する準拠法は日本法とします。
第20条 管轄裁判所
本サービスに関し、出店会員とコンソーシアムとの間で訴訟が生じた場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第1審の専属的管轄裁判所とします。
添付資料:料金一覧